歯の治療は、凄まじい力に長期間耐える必要があることから、セラミックや金やプラチナなど高価な原料を使用することが多くあります。
また、長く持つ詰め物や被せ物を作るためには、削る器具・型採り材料・接着材なども優れたものを使う必要があるのは当然の事ですが、さらに作る技工士も腕も頭脳も優秀な方にお願いする必要があります。
このため歯科治療では、保険治療だけではなく優れた治療にかかる保険外治療の費用も医療費控除の対象となります。
一般的水準を著しく超える特殊な治療は医療費控除の対象になりませんが、金やセラミックを使った詰め物・被せ物・インプラントなどの治療は一般的な治療と国も認定しており、医療費控除の対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせください。)
発育段階にある子供の正常な発達を促す為に行う歯列矯正のように、医療として歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
また、矯正に限らず審美のみを目的とした医療類似行為を行う美容整形等の審美専門歯科に係った費用は、医療費控除は認められません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管してください。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
※実際の制度に細かな運用については、税理士もしくは税務署へのご相談をお勧めいたします。
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